青色専従者給与を支払う(個人事業者)節税

 

個人事業者の家族(妻)に対して給与を支払うと節税になります。

所得税の税率は超過累進税率ですから所得を分散することで大きな節税になります。

青色専従者給与は、青色申告者であることのほか、青色事業専従者給与に関する届出書を提出している必要があります。

?青色申告者と生計一で配偶者その他の親族であること
?12月31日現在の年齢が15歳以上であること
?その年を通じて6月を超える期間を専従していること
?給与の額は労務の対価として相当であると認められる金額であること
などが要件となります。

所得税法では原則 同居家族に支払った給与は経費として認めてもらえませんが、
青色事業専従者給与の届出書を提出している場合は特例として経費にすることができます。